農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(木材産業)に基づく取組状況の確認
1 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(木材産業)に基づく取組状況の確認について
「木材加工職種・機械製材作業」の移行対象職種追加にあたり、『外国人技能実習生を受け入れる事業者は「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:木材産業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政産第168号林野庁長官)に基づく取組が行われていることを要件とすること及び当該取組状況について全木連の確認を受けた者であること』とされました。
外国人技能実習機構に技能実習計画の認定申請を行う前に、必ず(一社)全国木材組合連合会(以下、「全木連」という。)の確認手続きを受けてください。
手続きには時間を要しますので、余裕をもって申請を行ってください。
2 確認手続きのフローチャート
外国人技能実習生を受け入れる事業者は以下の流れで確認手続きを行ってください。
3 申請書類
実習実施者は下記①~④の申請書及び別紙を作成し、電子メール又は郵送にて、全木連へ提出してください。作成方法は「確認申請書等作成例」を参照して下さい。
- 安全規範チェックシート確認申請書 ダウンロードはこちら(PDF/Word)
- 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:木材産業)事業者向けチェックシート」 ダウンロードはこちら(PDF/Word)
※チェックシートは全ての項目について記入し、かつ、「○:実施」又は「-:該当しない」とすること
- 「チェックシートで「○:実施」とした事項について、その根拠となる資料、写真(バックデータ)」 ダウンロードはこちら(PDF/Word)
- 「技能実習計画に該当する技能実習生名簿」ダウンロードはこちら(PDF/Word)
「確認申請書等作成例」ダウンロードはこちら(PDF)
4 審査料の納付
全木連は、提出された申請書を確認後、審査料の請求書を電子メール又はFAXで送付します。事業者は、請求書受領後速やかに請求書の指定口座に入金してください。
なお、お振込み後のキャンセルについては、全木連の責めに帰すべき理由がある場合を除き、審査料は返金しません。
(審査手数料)令和7年1月1日以降の申請から適用
外国人材部会*の正会員 20,000円+技能実習生数×2,500円
正会員以外の者 60,000円+技能実習生数×2,500円
*外国人材部会とは、木材加工職種において外国人技能実習制度の円滑な運用を図ることを目的として全木連内に置かれた部会です。
入会を希望する場合は各都道府県の木材組合連合会 にお問い合わせください。
5 確認証の通知
全木連は、申請書類を審査し、内容が適切と認められた場合、審査料の入金を確認後、チェックシートに関する確認証を事業者宛てに交付します。
6 外国人技能実習機構への提出
事業者は、外国人技能実習機構への技能実習計画認定申請の際に、技能実習計画書等の必要書類と併せて、全木連から交付された確認証を、外国人技能実習機構に提出してください。
7 審査基準
チェックシートの具体的事項について、取組状況が「〇:実施」又は「-:該当しない」であること、かつ、「○:実施」の項目については、根拠資料や写真から合理性があると確認できた場合に、確認証を交付します。なお、確認証が交付できない場合は、その理由を付して、回答します。
8 審査体制
チェックシートの確認が適切に実施されるよう第三者で構成する審査委員会を全木連に設置します。
【申請窓口】
(一社)全国木材組合連合会 技能実習評価試験事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町25番地 全国町村議員会館6F
E-mail:ginou(アットマーク)zenmoku.jp
TEL:(直通)03-6261-9136(平日9:30~12:00、13:00~17:30)
FAX: 03-6261-9133
1 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(木材産業)に基づく取組状況の確認について
「木材加工職種・機械製材作業」の移行対象職種追加にあたり、『外国人技能実習生を受け入れる事業者は「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:木材産業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政産第168号林野庁長官)に基づく取組が行われていることを要件とすること及び当該取組状況について全木連の確認を受けた者であること』とされました。外国人技能実習機構に技能実習計画の認定申請を行う前に、必ず(一社)全国木材組合連合会(以下、「全木連」という。)の確認手続きを受けてください。
手続きには時間を要しますので、余裕をもって申請を行ってください。
2 確認手続きのフローチャート
外国人技能実習生を受け入れる事業者は以下の流れで確認手続きを行ってください。3 申請書類
実習実施者は下記①~④の申請書及び別紙を作成し、電子メール又は郵送にて、全木連へ提出してください。作成方法は「確認申請書等作成例」を参照して下さい。- 安全規範チェックシート確認申請書 ダウンロードはこちら(PDF/Word)
- 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:木材産業)事業者向けチェックシート」 ダウンロードはこちら(PDF/Word)
※チェックシートは全ての項目について記入し、かつ、「○:実施」又は「-:該当しない」とすること - 「チェックシートで「○:実施」とした事項について、その根拠となる資料、写真(バックデータ)」 ダウンロードはこちら(PDF/Word)
- 「技能実習計画に該当する技能実習生名簿」ダウンロードはこちら(PDF/Word)
「確認申請書等作成例」ダウンロードはこちら(PDF)
4 審査料の納付
全木連は、提出された申請書を確認後、審査料の請求書を電子メール又はFAXで送付します。事業者は、請求書受領後速やかに請求書の指定口座に入金してください。なお、お振込み後のキャンセルについては、全木連の責めに帰すべき理由がある場合を除き、審査料は返金しません。
(審査手数料)令和7年1月1日以降の申請から適用
外国人材部会*の正会員 20,000円+技能実習生数×2,500円
正会員以外の者 60,000円+技能実習生数×2,500円
*外国人材部会とは、木材加工職種において外国人技能実習制度の円滑な運用を図ることを目的として全木連内に置かれた部会です。
入会を希望する場合は各都道府県の木材組合連合会 にお問い合わせください。
5 確認証の通知
全木連は、申請書類を審査し、内容が適切と認められた場合、審査料の入金を確認後、チェックシートに関する確認証を事業者宛てに交付します。6 外国人技能実習機構への提出
事業者は、外国人技能実習機構への技能実習計画認定申請の際に、技能実習計画書等の必要書類と併せて、全木連から交付された確認証を、外国人技能実習機構に提出してください。7 審査基準
チェックシートの具体的事項について、取組状況が「〇:実施」又は「-:該当しない」であること、かつ、「○:実施」の項目については、根拠資料や写真から合理性があると確認できた場合に、確認証を交付します。なお、確認証が交付できない場合は、その理由を付して、回答します。8 審査体制
チェックシートの確認が適切に実施されるよう第三者で構成する審査委員会を全木連に設置します。【申請窓口】 (一社)全国木材組合連合会 技能実習評価試験事務局 〒102-0082 東京都千代田区一番町25番地 全国町村議員会館6F E-mail:ginou(アットマーク)zenmoku.jp TEL:(直通)03-6261-9136(平日9:30~12:00、13:00~17:30) FAX: 03-6261-9133 |