国産材マークとは |
国産材マーク |
丸太、製材(ムク材)、合板(単板を含む)、集成材、繊維板、LVL(単板積層材)、
デザイン本体(商標マーク)と追記部分(各企業ごとに記載が異なる)から構成されます。 追記部分には、企業名と国産材率を記入する必要があります。 → 国産材率は100%、50%以上・50%超・60%以上・70%以上・80%以上・ → 景品表示法への対応で正確な表示が求められます。 → 国産材率の定義は、品目で異なる場合があります。 例)集成材、合板は体積、フローリングは厚さなど |
国産材マークの目的 |
「国産材」マーク制度は、国産材の製品であることを表示するマークの適切な使用を通じて、国民に広く国産材利用の意義・重要性を普及啓発し、国産材の利用促進と消費者の製品選択を促し我が国の森林再生に資することを目的として創設するものです。
快適環境の形成、保健・レクリエーション機能、地域活性化、雇用創出等) 地球温暖化の抑制(CO2吸収、炭素貯蔵、化石燃料代替等) 地域・生活環境の向上(景観性向上、居住環境向上、ヒートアイランド緩和等) |
国産材マーク使用における注意事項 |
マークの表示方法、大きさは問いません。 マークの色は、基本図形は白地に黒、カラー表示は、深緑色に白とします。ただし、防腐木材等では白字等で表示することができます。 マークの表示は、マーク使用者(許諾を受けた者)が対象製品を出荷する段階でこれを行うのを原則としますが、マーク使用者の責任により、プレカットや、住宅建設などの段階で表示することもできます。また、マークが消滅したときには、マーク使用者の責任により、再表示できます。 マークは、原則として各本、各枚に添付することとしますが、これによりがたい場合は、梱包又はロットごとに一括して表示することができます。 品目ごとに事務局(木材関連団体)を指定し、その事務局がマーク使用を許諾します。マークを使用する者は、事務局に申請し、マーク使用許諾を取得しなければなりません。 許諾期限は1年毎の自動更新とします。 マークの管理者は、全国木材組合連合です。
「国産材マーク」および「普及用国産材マーク」を使うには、事前の許諾が必要です。 マークの無断使用および虚偽記載は禁じられています。
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