7 木材の乾燥と新たな木質資材についての質問と回答
Q 7−4 木造住宅(専用住宅)を建てる場合、どの程度以上の規模であると、建築確認が必要となるのでしょうか。 |
A1(平成12年5月までの内容です。)
次の場合に建築確認が必要となります。
[1]木造の共同住宅で、延べ面積が100m2を超えるものについて、新築、増
築、改築、移転、大規模の修繕または大規模の模様替を行う場合。(ただ
し、防火地域及び準防火地域以外で、増築、改築または移転に係る部分の床
面積の合計が10m2以内のものを除く。)
[2]木造住宅で、3以上の階数を有し、または延べ面積が500m2、高さが13
mもしくは軒の高さが9mを超えるものについて、新築、増築、改築、移
転、大規模の修繕または大規模の模様替を行う場合。(ただし、防火地域及
び準防火地域以外で、増築、改築または移転に係る部分の床面積の合計が
10m2以内のものを除く。)
[3][1]及び[2]の場合を除くほか、都市計画区域内または都道府県知事が指定する
区域内においては、規模に関係なく、すべての木造住宅について、新築、増
築、改築または移転を行う場合。(ただし、防火地域及び準防火地域以外で、
増築、改築または移転に係る部分の床面積の合計が10m2以内のものを除く。)
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