7 木材の乾燥と新たな木質資材についての質問と回答
Q 7−5 木造住宅が建てられないところはありますか。 |
A(平成12年5月までの内容です。)
木造住宅(専用住宅)は、次の場合には建てられないところがあります。
[1]防火地域内の場合
地階を含め階数が3以上または延べ面積が100m2を超える場合は建設でき
ません。なお、地階を含め階数が2以下で、延べ面積が100m2以下の場合
は、準耐火建築物(ただし、壁、床及び天井の仕上げならび階段に木質資材
を用いることはできません。)であれば、木造住宅として建設可能です。
[2]準防火地域内の場合
階数が4以上または延べ面積が1500m2を超える場合は建設できません。
なお、階数が3以下で、かつ、延べ面積が500m2を超え1500m2以下の
場合は、準耐火建築物(ただし、壁、床及び天井の仕上げならびに階段に木
質資材を用いることはできません。)であれば、木造住宅として建設可能で
す。
また、階数が3で、延べ面積が500m2以下の場合は、準耐火建築物または
一定の防火性能を有する建築物(外壁ならびに外壁屋内側及び天井の仕上げ
に木質資材を用いることはできません。)であれば、木造住宅として建設可
能です。
なお、木造3階建共同住宅は[1]、[2]の場合とも建設できません。
now_printing[図] 防災上の地域による木造の制限の詳細図
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