8 住宅に関する諸制度についての質問 と回答

Q 8−2 住宅の性能保証制度があると聞きますが、どういうものでしょうか。

A1
  住宅性能保証制度とは、住宅の品質又は性能の適正な保証を事業者(住宅販売業
 者)及び住宅建設業者(以下、「住宅建設業者等」といいます。)が実施すること
 により、住宅取得者の保護、住宅の品質・性能の確保を図り、あわせて住宅の供給
 に携わる者の健全な育成を推進することを目的に創設された制度で、建設省の指
 導、都道府県等の協力を得て、(財)性能保証住宅登録機構(以下、「機構」とい
 います。)が運営にあたっています。

 2
  制度のしくみは、次のようになっています。
   [1] 業者の登録
    この制度に参加しようとする住宅建設業者等は、事業を行う都道府県ごとに
    機構に業者登録の申請(登録料が必要)を行い、審査を経て登録されます。
    なお、住宅販売業者が業者登録する場合は、あわせて施工業者を登録するこ
    とが必要となることがあります。
    登録の有効期間は3年間で、有効期間満了時には更新手続きをする必要があ
    ります。
   [2] 対象となる住宅
   (一戸建住宅の場合)
    ・新築の一戸建住宅であること。
     (併用住宅の場合は、居住の用に供する部分が延べ床面積の2分の1以上
      あること)
    ・住宅の取得者が個人であり、その者と生計を共にする親族が居住するこ
     と。
    ・敷地面積が原則として100m2以上であること。
    ・建築関係法令に適合していること。
  なお、新築で鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄骨コンクリート造の共同住宅等も対
  象となります。
   [3] 住宅登録の申請
    機構に登録された住宅建設業者等(以下、「登録業者」といいます。)は、
    この制度により住宅の保証を行う場合には、住宅一棟毎の着工前に機構の事
    務機関に住宅登録申請書を提出しなければなりません。
    また、所定の住宅登録料を機構に支払わなければならない。
   (住宅登録料)
    ア)「一戸建住宅」:一般住宅:(住宅価格)×0.55%
               公社住宅:(住宅価格)×0.41%
    イ)「共同住宅等」:15万円+(共同住宅等の価格)×0.19%
             ただし、優良集合住宅、公社等の住宅の場合は、
              15万円+(共同住宅等の価格)×0.15%
   [4] 設計・施工基準の遵守
    住宅登録する住宅の建設は、機構が定める設計・施工基準を遵守しなければ
    なりません。
   [5] 住宅の現場審査
    機構は、住宅登録を行うに当たって、住宅の建築中に機構の委託する検査員
    により2回の現場審査を行います。
     第1回 基礎配筋工事完了時:地盤・基礎に関する審査
     第2回 屋根工事完了時  :主要構造部に関する審査
   [6] 住宅の登録
    [5] の現場審査に合格した住宅は、引渡前に登録業者の保証書発行申請に基づ
     き、機構が保証書を交付します。
   [7] 住宅の品質・性能の保証
    登録業者は、機構の定める住宅性能保証基準に従って、登録住宅の所有者に
    対して、長期保証及び短期保証を行います。
    ア)長期保証
      登録住宅の基礎、軸組、床、壁及び屋根の構造耐力性能又は外壁及び屋
      根の防水性能に関し、登録業者は、登録住宅の引渡後10年間(屋根の
      防水性能については、屋根仕様により5年間の場合もあります。)の保
      証を行います。
    イ)短期保証
      登録住宅の仕上げ、建具、設備等の長期保証の対象となる部分以外の品
      質・性能に関し、登録業者は、登録住宅の引渡後1〜2年間の保証を行
      います。
   [8] 瑕疵の補修
    保証の対象となる現象が発見された場合、登録業者は保証書に基づいて速や
    かに無料補修を行います。この補修には、瑕疵のあった部分そのものの補修
    と瑕疵のよって生じた登録住宅各部の波及損害部分の補修が含まれ、登録業
    者は契約設計図書に従って、現状回復のための工事を行います。
    なお、瑕疵の補修が困難な場合又は経済的合理性を欠く場合には、損害賠償
    金の支払で補修に代えることができます。
   [9] トラブルの防止及び紛争の処理
    保証書に記載する現象が発見された場合で、登録業者の保証責任について、
    登録住宅の所有者と登録業者との間で意見が一致しない場合、当事者間の自
    主解決を図るため、機構及び各都道府県の事務機関は中立・公正な立場で必
    要な調整・仲裁を行い、トラブルの防止に努めることとしています。
    また、事故等の内容が非常に難しく高度な判断が必要となる場合には、当事
    者の申請により各界の専門家によって構成される保証事故審査会の審査を受
    けることができます。

      now printing[ トラブルの防止及び紛争の処理についての詳細画像 ]

    さらに、この制度では、登録住宅の所有者に対する長期保証がより確実に行
    われるよう、また、登録業者の経営の安定化を図るために、住宅引渡後(共
    同住宅等は使用開始後)3年目以降の長期保証責任を対象として保険制度が
    導入されています。(2年以内の短期保証は保険の対象外です。)
    保険金は、瑕疵の補修費用の負担者である登録業者に対し、一般住宅の場合
    次の算式により支払われます。
     支払保険金=(瑕疵の補修費用又は損害賠償金−免責金額)×80%
    (注)免責金額は、10万円を基本とします。ただし、登録住宅引渡時の登
    録住宅の価格(土地代等を除いた金額をいいます。)が、登録住宅1戸当た
    りの保険上の総支払限度額となります。

 問い合わせ先は、
  財団法人 性能保証住宅登録機構( http://www.rowh.or.jp )
  ここをクリックすると性能保証住宅登録機構のホームペイジにリンクします。
   〒107 東京都港区赤坂2−17−22 赤坂ツインタワー本館3F
         TEL 03(3584)5748
         FAX 03(3589)3603

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