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Q)7−3 契約リース会社が、リース期間中に倒産あるいはリース取引部門を廃止した場合はどうなりますか。また、この助成の対象となっている素材生産事業体がリース期間中に経営を中止した場合、助成は打ち切られるのですか。


   

A) リース会社が倒産した場合は、関連リース会社などがリース債権を引き受けることが考えられますが、他の者にリース債権が移動した場合も届出を行えば助成は続けられます。また、助成期間中に素材生産事業体が経営を中止したり、経営内容を大幅に変更し、本事業の対象者として不適当になった場合には、リース期間中であっても助成を中止する事になります。
 すなわち、全国木材協同組合連合会は借受者が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合であって、正当な事由がなくかつ改善の見込みがないと認めるときは助成金の交付を停止し、既に交付した助成額の全部又は一部について、借受者から返還させることができるものとされています。

@リース契約を解約・解除したとき

A借受者が事業を中止したとき

Bリース物件が消滅、消失したとき

C申請時に提出した事業計画の達成が著しく困難であるとき

Dリース料助成申込書の提出前年度の3月31日以前にリース物件の引渡しを受けたとき

E補助事業者別に定める届出を怠り、若しくは補助事業者による調査を拒み、又は補助事業者に提出した書類に虚偽の事実を記載したとき


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