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A) 借受者は機械の使用状況等について毎年度の5月末日までに全国木材協同組合連合会(全木協連)に提出すること及び借受者は助成の決定後、申請の内容に変更が生じたときは、変更承認申請書を速やかに全木協連に提出することが義務づけられています。
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