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A) 全国木材協同組合連合会は、本事業の実施に関し必要があると認めるときは、実態調査を行うことができ、借受者及びリース会社は、正当な理由なくこの調査を拒んではならないとされています。 また、借受者は、本事業に係る経理については、他の事業と明確に区分して経理するとともに、その内容を明らかにした帳簿及び関係書類を整備して保管するものとし、関係書類の保管は、事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間とするとされています。
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