国産材マークを使いたい |
国産材マーク使用基準(規約より) |
国産材マーク(以下「マーク」という)の使用に関する基準を次に定める。 本基準で用いる用語の定義は、本基準に特段の定めがない限り、「『国産材』マーク使用許諾規約」(以下「規約」という)に定めるところによる。
1 マークの態様 マークは、マーク本体と追記部分から構成される。 マーク本体とは、全国木材組合連合会が商標権その他の権利を保有し管理する商標をいう。また、追記部分とは、全国木材組合連合会がマーク本体に追加記載することを認めた事項をいう。 マーク本体は、規約、本基準その他事務局が定める規則類で認められたもの以外の改変をすることはできない。 追記部分の表記は、使用許諾時に交付された使用許諾証の別紙の記載に従い、マークを使用する企業名と国産材率を記入するものとする。 マーク本体、追記部分以外のマーク枠外には原則として文字、記号等を記入しないものとする。 国産材率は、100%、50%以上、50%超、60%以上、70%以上、80%以上、90%以上のいずれかの表記とする。 マークの寸法は、対象木材の形状によって、マークの相似形で寸法を変更して作成することができる。 マークの色は、黒字で表示するものとする(基本色)。但し、カラー表示する場合は、深緑地(DICF304(ヴェール・エコッセ))に白字表記を推奨色とする。 マークの表示方法は、スタンプ、印字、シール、ラベル、ステッカー等とする。 申請に関わる詳しい書類等は、「規約一覧」をご覧ください。
2 マークの使用対象 マークの使用対象は、丸太、製材(ムク材)、合板(単板を含む)、合板(天然木化粧合板)集成材、繊維板、LVL(単板積層材)、防腐木材、複合フローリング、単層フローリング、プレカット材、木質内装材(フローリングを除く)、木質外壁材、木質系サイディング、その他とする。
3 マークの添付箇所 マークは、原則として各本、各枚に添付することとするが、これによりがたい場合は、梱包又はロットごとに一括して添付することができる。 なお、基礎杭等地中に埋めて使用される木材については、マーク使用者の責任において、マークを表示したプレートを地上に立てる等の方法により、マークを表示することができる。このとき、マークが当該木材以外の性能、品質、状態等を示すと消費者に誤認されるような態様でマークを表示してはならない。
4 マークの表示場所と加工によるマーク消滅への対応 マークの表示は、マーク使用者(許諾を受けた者)が対象製品を出荷する段階でこれを行うのを原則とするが、マーク使用者の責任により、プレカット・防腐処理・住宅建設の段階で表示することもできる。また、プレカット、防腐処理等により表示されたマークが消滅したときには、当該マーク使用者の責任において、再表示することができる。
5 マークの保護・管理 使用者は、マークを、認められた使用許諾の範囲で、規約、本基準、その他事務局が定める規則類に従ってのみ使用することができる。使用者は、マークを厳重に管理し、これを他人に使用させてはならない。
6 マーク使用許諾の申請 マークの使用許諾申請は、以下の品種別に、担当する事務局に対して行うことを基本とする。全国木材組合連合会は、担当する事務局の一覧を全国木材組合連合会ウェブサイトに掲載することがある。
7 品種の定義、国産材率の算定方法 品種の定義、国産材率の算定方法については、表1のとおりとする。 なお、規約第7条に定める措置に必要な書類審査、現地調査等は事務局が行う。
8 許諾番号の付与 使用許諾にあたっては許諾番号を付与し、使用許諾証に記載するものとする。 |
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