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そして、BRIKが承認を与える際の基準は、LMKあるいはSKSHHの報告に基づき、原材料がなければならないという条件がある。買いつけ業者は、そのような条件を満たす製品を買うことが、売買契約の中に含まれていなければならない。

承認方法、承認システムはコンピュータを使って行われる。LMKあるいはSKSHHのデータと輸出計画書に記載されたデータを入力すると自動的にコンピュータによって処理され、その要求されている基準に合致する量であれば、自動的に承認様式、承認証をプリントアウト(印刷)するという仕組みになっている。コンピュータを使って自動的に処理することで人が介在しない、正確性を保持するものとしている。例えば1,000立方メートルの丸太を輸出したい、合板をつくりたいというような、丸太があって、そこから500立方メートルの合板を輸出したいというときには、55〜65%の丸太からの利用率を満たしているので大丈夫ということになる。また、用材に関しても、700立方メートルまでは大丈夫だというような計算が瞬時にしてできる。

そして、この承認番号にはバーコードがついていて、インドネシアの税関当局ではこのBRIKの承認番号がないと輸出はできない。

 

丸太の供給元と用途の関係をみると、生産林からの木材は主に合板、木工などに、農業林からの木材は農業・木工・家具に、またコミュニティ林からの木材はパルプ・家具・木工・合板に、そして、プランテーション(植林)事業によって供給される木材はそれら全ての用途に使われており、政府の植林地からの木材は主に木工品と家具に使われている。そして、それぞれこのような製品が輸出に振り向けられている。

 

インドネシアの土地面積は1億8,780万ヘクタールで森林面積は8,290万ヘクタールとなっている。ITTOによると、地球環境に理想的に貢献していくためには、ある国土面積のうち最低でも30%以上は森林でおおわれているべきであると言われている。それに基づくと、インドネシアは44.14%になる。これはITTOの提唱している30%よりもかなり多いものである。さらに、たとえ転用された面積を差し引いても38.34%でITTO基準はクリアしている。これを他の国と比較すると、日本やマレーシアなどは30%の基準を満たしているが、満たしていない国はタイ、インドなどがあり、ニュージーランド、オーストラリアなども満たしていない。ヨーロッパではフィンランド、オーストリア、ロシア、ドイツなどは30%を満たしているが、フランス、イギリスなどは満たしていない。アフリカはコンゴ、カメルーンでは満たしていても、ギニアは満たしていない。ベリーズ、コスタリカは満たしているが、メキシコ、カナダ、アメリカ等は満たしていない。さらにガイアナ、ブラジル、ペルーは満たしているがチリ、アルゼンチンなどは満たしていない。

結論として言いたいのは、インドネシアにおいてはBRIKの承認がなければ輸出ができない、また輸出される木材はSKSHHやLMKなどの方法によって基準を満たした木材であるということである。

合板をイギリスがどの国からどのぐらい輸入をしたかをみてみると、最新のデータでは(2003年の第1四半期と2004年の第1四半期を比較したもの)、ブラジルからのイギリスへの輸出というのがふえているが、インドネシアにおいては半減している。マレーシアにおいては、まだふえているが中国は減っているという状況である(中国からの輸入が減っているのは、反ダンピングのためと思われる)。

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